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市民の社会教育研究所・設立総会 開催
2019年10月20日、日野社会教育センター会議室にて、市民の社会教育研究所の設立総会が開催されました。
所長に小松隆二氏、副所長に金子尚弘氏、池上洋通氏の両氏が就任しました。
​初代所長 小松隆二氏
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市民の社会教育研究所は、主権者市民の自主的・主体的な生涯学習活動について調査研究を行い、その発展に寄与する理論と政策の確立のため研究活動を行います。

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「市民の社会教育研究所」設立の趣旨と研究目的

 

公益財団法人社会教育協会附属
市民の社会教育研究所規約    
         2019.10.20
 

【趣旨】

 第一次世界大戦後の大正デモクラシーの流れのなか、「社会教育活動の推進」を目的にして大正14(1925)年に財団法人として創立された社会教育協会は、その当初から、研究組織の設置を掲げてきました。
 私たちは先覚者たちのこの思いを、21世紀のいま地球的規模で実現し、内外の要望に応えるべく、市民の社会教育活動の研究所を設立します。
 いま、災害からの復興を目ざす活動を含め、日本の各地で、地域をみずからの手で発展させていくための真剣な努力が展開されています。一人ひとりの主体的な意思をつなぎながら進められるそれらの活動こそ、社会教育の営みです。そしてそれは、2015年に制定された国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ/SDGs」が呼びかけた維持可能な発展・地球的共生」のための世界的な活動の展開にも、そのままつながるものです。そこには「グローバル・シチズンシップ(地球市民)」による主体的な活動が明記されています。
 私たちは、いまこそ市民の主体的な学びとしての社会教育の本質を確認しつつ、子ども・青少年・大人・高齢者の生涯にわたる学習活動のための研究を進めるときであると痛感しています。
 一人でも多くの方がこの呼びかけに賛同し、流れに加わってくださいますよう呼びかけます。

(設置)
第1条 公益財団法人社会教育協会(以下、「協会」という。)定款第3条及び第4条に基づいて、協会に附属する組織として、市民の社会教育研究所(以下、「研究所」という。)を置く。
2 研究所の英文表記はThe Citizen’s Institute for Social Educationとする。

(事務局)
第2条 研究所の事務局は、協会本部に置くものとする。

(目的)
第3条 研究所は、市民の主体的な社会教育・生涯学習活動(以下、「市民の社会教育活動」という。)の推進のための調査と研究を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 研究所は、前条に定める目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)市民の社会教育活動推進のための調査・研究及び教育活動
(2)日本の近代における市民の社会教育活動に関する調査・研究
(3)協会の歴史的実績についての研究と関係資料の収集・保存・活用
(4)国内外の社会教育制度の研究および社会教育関係学会・研究組織との交流
(5)ユネスコほか海外における市民・研究者等の社会教育活動組織との交流
(6)市民の社会教育活動についての研究集会等の開催
(7)子ども、高齢者、障害者を含む市民すべての社会教育活動への援助と政策の提案
(8)出版・インターネットその他多様なメディアによる情報の発信と交流
(9)高等教育における社会教育・進路指導に関するコンサルティングの実施
(10)その他、目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 研究所は会員によって構成される
2 この規約を承認する者は、誰でも会員になることができる。退会は自由である。 
  入退会の手続きは、別に定めるものとする。
3 会員の区分は次のとおりとする。
(1)正会員   会費年額   10,000 円
(2)賛助会員  会費年額    5,000 円
(3)学生会員  会費年額    1,000 円
(4)法人会員  会費年額一口 10,000 円

(総会)
第6条 研究所の活動方針等を定めるために、所長の招集により、原則として年1回、総会を開催する。
2 総会の任務は次のとおりである。
(1)各年度の活動方針の決定
(2)各年度の活動報告の承認
(3)各年度の予算の決定
(4)各年度の決算の承認
(5)役員の選任
(6)その他、必要な事項

(役員)
第7条 研究所に次の役員を置く。
(1)所 長   1名
(2)副所長   若干名
(3)運営委員  若干名
(4)事務局長  1名
2 研究所の役員は、協会の理事会に報告され、承認を受けなければならない。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(研究員等)
第8条 所長は、別に定める規定に従い、運営委員の同意を得て、研究員を嘱託することができる。

(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)所長は、研究所を代表し、研究所を統括する。
(2)副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その任務を代理する。
(3)運営委員は、総会から総会までの研究所の活動の推進に当たる。
(4)事務局長は、事務局の運営に当たる。
(5)役員会は、原則として定期的に開催されるものとする。

(事務局)
第10条 事務局は、別に定める規定に基づき、事務局長の下に、組織事務、機関紙発行等の情報活動、会計事務、行事開催等に関わる実務等、研究所の日常業務を担当する。

(年度)
第11条 この研究所の年度は、毎年4月から翌年3月までとする。

(監査)
第12条 研究所の監査は、協会の監事に委任するものとする。

(解散)
第13条 研究所の解散とそれに伴う事務は、協会の決定による。

(委任)
第14条 この規約の運用・解釈については、所長に委任する。

付則 この規約は、2019年11月16日から発効する。
 

NEWS
2020年度総会&研究会

市民の社会教育研究所 2020年度総会&研究会

「社会教育協会設立の時代とその背景に迫る」

2020年11月15日(日)  14:30開始

参加費 : 無料

 

報告① 14:40~15:20

社会教育の黎明 ―

小松謙助と社会教育協会の創立

 樋口 秋夫 氏 (前白梅学園高等学校校長)

 

報告② 15:25~15:55

大正 ― 昭和前期の世相と社会教育協会の役割
 薗田 碩哉 氏

 (法政大学大原社会問題研究所嘱託研究員)

 

会場: ひの社会教育センター 3階

 

公財)社会教育協会附属市民の社会教育研究所

設立総会 シンポジウム

「人生100年時代 市民主体の社会教育を考える

 ~みんなでつくろう!参加と学び合い~」

●日時:2019年10月20日(日)

●会場:多摩平の森「Tree HALL」 &

 基調講演・シンポジウム・総会

 会場:多摩平の森「Tree HALL」

 運営:(公財)社会教育協会

    ひの社会教育センター

2019.09.01

市民の社会教育研究所(準)WEBサイト設定

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